報告書番号 | keibi2010-11 |
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発生年月日 | 2010年05月29日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 旅客船高速いえしま乗揚 |
発生場所 | 兵庫県姫路市姫路港飾磨第1区 飾磨東第2防波堤灯台から真方位023°1,250m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2010年11月26日 |
概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、旅客68人を乗せ、船首約1.7m、船尾約1.9mの喫水で、姫路港飾磨第1区において離桟作業中、平成22年5月29日17時01分ごろ、浅所に乗り揚げた。 本船は、船体及び機関を確認したところ異常がなかったため、真浦港に向けて出港した。 |
原因 | 本事故は、本船が、姫路港飾磨第1区において離桟作業中、水深の確認を行っていなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。