JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2009年08月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 油送船第八豊栄丸乗組員死亡
発生場所 香川県丸亀市本島港6号防波堤灯台東方沖の水島航路
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  油送船第八豊栄丸は、船長及び機関長が乗り組み、岡山県倉敷市水島港に向けて水島航路を北進中、平成21年8月27日08時20分ごろ、機関長が、貨物油ポンプ室で意識不明となっている船長を発見した。船長は、救助されたのち、搬入された病院で死亡が確認された。
原因  本事故は、本船が、本島港6号防波堤灯台東方沖の水島航路を北進中、船長が、ポンプ室に単独で入ってガスフリー準備作業を行っていたところ、ポンプ室のガソリンガスが高濃度となっていたため、ガソリンガスを吸い込んで意識不明となり、ガソリン中毒を発症したことにより発生したものと考えられる。
 ポンプ室のガソリンガスが高濃度となっていたのは、ストレーナの蓋のOリングが損傷したため揚荷中にガソリンが漏えいしていたこと、及び作業を開始する前に排気ファンを運転しなかったことによるものと考えられる。
 船長が、排気ファンを運転しなかったのは、排気通風筒の頭部を開けるのに手間がかかること、及び過去に排気ファンを運転しなくても、めまいがしたり倒れたりすることがなかったことによる可能性があると考えられる。
 船長がガス検知器の電源を切っていたことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。