
| 報告書番号 | keibi2026-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年08月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三みえ丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | フィリピン共和国サマール島東方沖 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年04月23日 |
| 概要 | 漁船第三みえ丸は、操業中、舵取機用油圧ポンプ等の補機が運転できなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、機関長が、本船のドックでの定期検査時に、補機駆動のスプラインの存在を知らず、定期検査時に整備会社に対して点検の指示をしていなかったため、スプラインのギアが経年劣化で摩耗していることに気付かず、本船が操業中、スプラインが空回りして舵取機用油圧ポンプが駆動できず、舵が作動しなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。