
| 報告書番号 | MA2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年07月23日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船88海龍乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県五島市田ノ浦瀬戸 赤ハエ鼻灯台から真方位012°940m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 漁船88海龍は、田ノ浦瀬戸を東進中、岩礁に乗り揚げた。 88海龍は、シューピースの破損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、田ノ浦瀬戸南口の北水道に設置された本件灯浮標の北側海域を東進中、船長が、操舵室左舷後方に置かれたテレビを見ながら操船を続け、GPSプロッター等で自船の進路及び位置を継続的に確認しなかったため、岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。