
| 報告書番号 | MA2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年01月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 作業船なみかた二号作業員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市梶取ノ鼻東方沖 来島梶取鼻灯台から真方位078°1,440m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 作業船なみかた二号に乗っていた作業員は、後部甲板上で回転中のキャプスタンとオイルフェンスの巻取り用ロープとの間に右腕を巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が梶取ノ鼻東方沖においてフェンス連結作業中、作業員Bが、作業員Aが手袋を装着した両手で本件ロープを握り、本件ロープをキャプスタンに近づけるように引っ張っていた状況を確認しないまま、船長にキャプスタンの回転速度を上げるように伝えたため、作業員Aがキャプスタンと本件ロープとの間に右手の手袋を挟み、更に右腕を巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。