
| 報告書番号 | keibi2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年05月03日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | プレジャーボート20f40浸水 |
| 発生場所 | 滋賀県近江八幡市沖島西南西方沖(琵琶湖中部) 沖之島村二等三角点から真方位232°1,710m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | プレジャーボート20f40は、航行中、船尾部に浸水した。 |
| 原因 | 本事故は、船長が出航前にドレンプラグの取付状況を確認しなかったため、本船が航行中、開いたままの本件排水口から船尾部に浸水したものと考えられる。 本件排水口が開いたままであったことについては、マリーナの従業員が本船を船長に貸し出す前に、同プラグの取付状況を確認することを忘れていたことによるものと認められる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。