JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-10
発生年月日 2025年02月16日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第二十八三宝丸転覆
発生場所 北海道苫前町苫前港西方沖 苫前埼灯台から真方位265°5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷:行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年10月30日
概要  漁船第二十八三宝丸は、操業中、転覆した。
 第二十八三宝丸は、船長が負傷し、乗組員2人が行方不明となり、主機等に濡損を生じた。
原因  本事故は、本船が、苫前港西方沖において、ほたて貝の養殖施設の垂下連をクレーンで船内に積込み作業中、垂下連に雑物が付着して積載重量がふだんよりも嵩み、約10°左舷側へ傾斜している状態で、船長が乾舷を確認しないまま垂下連の積載を続けたため、船尾が沈んで放水口から海水が流れ込み、左舷側への傾斜を助長し、転覆したものと考えられる。
死傷者数 行方不明:乗組員2人、負傷:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。