
| 報告書番号 | keibi2025-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年11月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 液化ガスばら積船第二十八いづみ丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市堀江港北方沖 堀江港一文字防波堤西灯台から真方位034°930m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年08月28日 |
| 概要 | 液化ガスばら積船第二十八いづみ丸が錨泊中、揚錨機の保守整備を行っていた航海士が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が錨泊中、航海士Aが揚錨機の保守整備として錆打ち作業実施時、保護ゴーグルの付け外しを行う際、同保護ゴーグルの縁に堆積していた錆粉を払い落とさなかったため、眼前で同保護ゴーグルの付け外しを行った際、保護ゴーグルに堆積していた錆粉が右目に入ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:航海士1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。