報告書番号 | MA2025-5 |
---|---|
発生年月日 | 2024年02月05日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 漁船鷹鶴丸漁船伸生丸衝突 |
発生場所 | 高知県宿毛市咸陽島南西方沖 池島灯台から真方位208°1,210m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 漁船:漁船 |
総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年05月29日 |
概要 | 漁船鷹鶴丸は、北進中、また、漁船伸生丸は、南進中、両船が衝突した。 伸生丸は、船長が死亡し、右舷中央部から船尾部にかけてのブルワーク及び船尾部の損壊等を生じ、また、鷹鶴丸は、船首部及び船底外板に擦過傷、プロペラ翼に曲損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、日出前の薄明時、A船が北進中、船長Aが、船首方に認めたC船引船列と距離を取ることに意識を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、B船と衝突したものと考えられる。また、B船が法定灯火を表示せずに南進中、A船と衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:船長(伸生丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。