報告書番号 | MA2025-2 |
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発生年月日 | 2024年07月06日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 遊漁船晴光丸乗揚 |
発生場所 | 広島県呉市黒島西方沖 西五番之砠灯標から真方位126°1,600m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 遊漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年02月20日 |
概要 | 遊漁船晴光丸は、南進中、干出岩に乗り揚げた。 晴光丸は、釣り客1人が負傷し、船底外板に亀裂等を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、黒島西方沖を南進中、本件干出岩が海面下にあり目視で確認できない状況下、船長が、本件干出岩を既に通過していると思い込み、GPSプロッターを拡大表示とし、本船の船位及び本件干出岩の位置を確認しなかったため、本件干出岩に向かう進路になっていることに気付かず、本件干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:釣り客1人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。