JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2025-1
発生年月日 2023年12月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十八こうほう乗組員負傷
発生場所 愛媛県宇和島市鳥首島西方沖 坊主碆灯標から真方位187°1,240m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年01月30日
概要  漁船第二十八こうほうの乗組員は、真珠筏のロープの洗浄作業中、巻揚げ機滑車部に左手を挟まれて負傷した。
原因  本事故は、乗組員Aが、真珠筏のロープの洗浄作業中、本件ローラーとローラーガイドの間に挟まった同ロープを外そうとして、同ロープを巻揚げ機のフックに掛け、左手で本件ロープを掴んだ状態で、右手で巻揚げ機のスイッチレバーを高速回転させたため、本件ロープが高速回転で巻き揚げられ、左手親指が巻揚げ機の滑車部に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:乗組員1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。