
| 報告書番号 | keibi2025-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年12月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十八こうほう乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市鳥首島西方沖 坊主碆灯標から真方位187°1,240m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年01月30日 |
| 概要 | 漁船第二十八こうほうの乗組員は、真珠筏のロープの洗浄作業中、巻揚げ機滑車部に左手を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、乗組員Aが、真珠筏のロープの洗浄作業中、本件ローラーとローラーガイドの間に挟まった同ロープを外そうとして、同ロープを巻揚げ機のフックに掛け、左手で本件ロープを掴んだ状態で、右手で巻揚げ機のスイッチレバーを高速回転させたため、本件ロープが高速回転で巻き揚げられ、左手親指が巻揚げ機の滑車部に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。