報告書番号 | keibi2024-11 |
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発生年月日 | 2024年05月08日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | プレジャーヨットサシバ5世運航不能(舵故障) |
発生場所 | 鹿児島県沖永良部島南西方沖 知名港指向灯から真方位237°9.1海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年11月28日 |
概要 | プレジャーヨットサシバ5世は、航行中、舵の操作ができなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、船舶所有者及び船長が、約1年半の間、本件ワイヤの点検を行っていなかったため、本船が沖永良部島南西方沖を機帆走により航行中、本件ワイヤが破断して操舵ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。