報告書番号 | MA2024-11 |
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発生年月日 | 2024年04月03日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 旅客船勝七衝突(橋脚) |
発生場所 | 高知県四万十川の三里橋(三里沈下橋) 佐田二等三角点から真方位319°1,050m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年11月28日 |
概要 | 旅客船勝七は、東進中、橋脚に衝突した。 勝七は、旅客17人が負傷し、右舷船首部の破口等を生じ、また、橋脚は、擦過傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、四万十川において、上流側から本件橋の下方に向けて東進中、船長が、船首部窓ガラスに結露による曇りが生じて船首方の見通しが悪い状況下、そのうち船首方の橋脚が黒っぽい影となって見えると思い、本件橋の橋脚の位置を正確に確認しないまま憶測で操船したため、本件橋脚に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:旅客17人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。