JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-11
発生年月日 2024年04月03日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船勝七衝突(橋脚)
発生場所 高知県四万十川の三里橋(三里沈下橋) 佐田二等三角点から真方位319°1,050m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年11月28日
概要  旅客船勝七は、東進中、橋脚に衝突した。
 勝七は、旅客17人が負傷し、右舷船首部の破口等を生じ、また、橋脚は、擦過傷を生じた。
原因  本事故は、本船が、四万十川において、上流側から本件橋の下方に向けて東進中、船長が、船首部窓ガラスに結露による曇りが生じて船首方の見通しが悪い状況下、そのうち船首方の橋脚が黒っぽい影となって見えると思い、本件橋の橋脚の位置を正確に確認しないまま憶測で操船したため、本件橋脚に衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:旅客17人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。