JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-10
発生年月日 2024年02月12日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船BANGKOK BRIDGE漁船第3登喜丸衝突
発生場所 鹿児島県与論町与論島東南東方沖 与論島赤埼灯台から真方位109°29.1海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 30000t以上:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年10月31日
概要  コンテナ船BANGKOK BRIDGEは、南西進中、また、漁船第3登喜丸は、漂泊中、両船が衝突した。
 第3登喜丸は、船首部の破損等を生じ、また、BANGKOK BRIDGEは、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、夜間、与論島東南東方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊中、船長Aの指示により単独で船橋当直についていた航海士Aが、操船者用の椅子の上に立ち、懐中電灯で本件表示盤を照らしながら電球の交換作業に集中し、見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かず、また、船長Bが、船室で仮眠を取っていて、見張りを行っていなかったため、A船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。