報告書番号 | MA2024-10 |
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発生年月日 | 2024年02月12日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | コンテナ船BANGKOK BRIDGE漁船第3登喜丸衝突 |
発生場所 | 鹿児島県与論町与論島東南東方沖 与論島赤埼灯台から真方位109°29.1海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船:漁船 |
総トン数 | 30000t以上:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年10月31日 |
概要 | コンテナ船BANGKOK BRIDGEは、南西進中、また、漁船第3登喜丸は、漂泊中、両船が衝突した。 第3登喜丸は、船首部の破損等を生じ、また、BANGKOK BRIDGEは、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、与論島東南東方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊中、船長Aの指示により単独で船橋当直についていた航海士Aが、操船者用の椅子の上に立ち、懐中電灯で本件表示盤を照らしながら電球の交換作業に集中し、見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かず、また、船長Bが、船室で仮眠を取っていて、見張りを行っていなかったため、A船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。