
| 報告書番号 | keibi2024-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年06月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船第二三徳丸バージ第三三徳丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 福岡県新宮町相島北西方沖 筑前相島灯台から真方位293°6.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年05月30日 |
| 概要 | 押船第二三徳丸はバージ第三三徳丸と押船列を構成して南進中、航海士がハッチコーミングから転落して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、南進中、本件作業を行っていた航海士が、ハッチサイドコーミング上部から甲板上に転落したため、頭部を打ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:航海士(押船第二三徳丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。