JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-12
発生年月日 2022年05月14日
事故等種類 その他
事故等名 貨物船めいせん2船体傾斜
発生場所 千葉県南房総市野島埼南西方沖 野島埼灯台から真方位215°7.0海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年11月30日
概要  貨物船めいせん2は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、特殊コンテナ54本(総重量約1,246t)を積載し、千葉県南房総市野島埼南西方沖を南西進中、令和4年5月14日03時19分ごろ右転した際に船体が右舷側に大傾斜した状態のまま戻らなくなった。
 めいせん2は、乗組員1人が重傷を、2人が軽傷を負い、総員退船後に南房総市白浜西部漁港南方沖に乗り揚げて機関室に浸水して主機が水没し、のちに廃船処理された。
原因  本事故は、夜間、波浪注意報等が発表され、南南西方から高さ約2.0~2.5mの波が生じている状況下、めいせん2が、野島埼南西方沖において南西進中、船長が東京湾に向けようとして右転し、左舷方から大きな波を受けて船体が右舷側に大傾斜した際、貨物倉内の特殊コンテナと貨物倉の壁との間の左右に空隙が生じており、同コンテナにゴム製のダンネージを敷いたのみでラッシングベルトやチェーン等で固縛がされていなかったため、特殊コンテナが右舷側に移動し、船体が右舷側に傾斜した状態となったものと考えられる。
 特殊コンテナにゴム製のダンネージを敷いたのみでラッシングベルトやチェーン等で固縛がされていなかったのは、船長及び一等航海士が、過去に本事故当時と同様の積載をした経験があり、その際に特に異常を感じたことがなく、同コンテナにダンネージを敷いただけで特殊コンテナの固定をしなくても問題はないと思っていたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:航海士A、航海士B及び機関長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。