
| 報告書番号 | MI2023-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年07月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三神徳丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 千葉県鴨川市鴨川湾南方沖 江見港前島灯台から真方位138°4.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年10月26日 |
| 概要 | 漁船第三神徳丸は、航行中、逆転減速機が使用できず、主機が運転できなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、機関長が逆転減速機の作動油を1年ごとに交換することを失念し、令和3年の定期検査を受検したのち、本インシデント発生までの間、作動油を約7,200時間継続して使用していたため、本船が鴨川湾南方沖を航行中、酸化するなどして劣化した作動油が前進側及び後進側のクラッチに供給され、摩擦プレート及びスチールプレートの間に介在する油膜が切れて、それぞれプレートに焼損を生じ、同減速機が使用できず、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。