
| 報告書番号 | MA2023-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第七十一寿々丸乗揚 |
| 発生場所 | 北海道松前町松前港西南西方沖 松前小島灯台から真方位204°0.6海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年10月26日 |
| 概要 | 漁船第七十一寿々丸は、松前港西南西方沖を西進中、松前町の小島南東岸付近の岩礁に乗り揚げた。 第七十一寿々丸は、球状船首部及び船底部に亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、松前港西南西沖で、約270°の針路、約9knの速力として自動操舵で西進中、操舵室中央の長椅子に腰を掛けて船橋当直に就いていた甲板員A1が、居眠りに陥り、南東に流れる潮流に圧流されて予定進路から左に逸れ、松前小島に向けて航行を続けたため、松前小島南東岸付近の岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。