
| 報告書番号 | MA2023-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年11月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボートE.S.O.プレジャーボート野末号衝突 |
| 発生場所 | 静岡県浜名湖南東部 舞阪灯台から真方位332°1,110m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年08月31日 |
| 概要 | プレジャーボートE.S.O.は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、静岡県浜松市所在の宇布見公共マリーナを出発し、浜名湖東部の橋梁群の中央部を南南西進中、また、プレジャーボート野末号は、船長が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、橋梁群の東側から出発して西南西進中、令和3年11月13日06時52分ごろE.S.O.と野末号とが衝突した。 野末号は、船長が不安定型骨盤骨折、同乗者1人が左橈骨骨幹部骨折の重傷を負い、同乗者1人が頚部及び右肩鎖関節を捻挫し、船首甲板及び右舷中央部外板に破損、船外機に濡損等を生じた。 E.S.O.は、プロペラ翼に曲損、船底外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、浜名湖南東部の弁天大橋及び弁天橋に囲われた水域において、橋梁群の複数の橋脚により周囲の見通しが悪い状況下、A船が橋梁群の中央部を南南西進中、B船が橋梁群の東側から出発して西南西進中、船長Aが、約22knの速力で航行し、衝突の直前、橋梁群の弁天大橋を通過する頃、左舷前方に右舷側を見せて接近するB船を初めて認めたものの、そのまま南南西進を続け、また、船長Bが、A船が接近していることに気付かないまま、弁天橋の北方付近で緩やかに左転しながら航行したため、両船が衝突したものと考えられる。 船長Aがそのまま南南西進を続けたのは、本事故発生場所付近を水路と考え、浜名湖を航行する船舶は水路に沿って航行するもので、水路を横切る船舶はいないと考え、すぐにB船の右舷船尾が見えるようになったことによりB船がA船を避けて左転したと思ったことによるものと考えられる。 船長Bが、A船が接近していることに気付かないまま、緩やかに左転しながら航行したのは、後方から接近する船舶はいないと思い、後方を見ないまま航行を再開したのち、沿岸の釣りの状況が気になり、左舷方を見ながら航行したことによるものと考えられる。 船長Aが弁天大橋を通過する頃B船を初めて認めることになったのは、本事故発生場所付近が航行中の船舶にとっては橋梁群の複数の橋脚によって視界が遮られ、他船を見付けることが容易ではない状況であったこと及びA船の両舷船首方が死角となっていたことによるものと考えられる。 船長Aは、橋脚の死角から船舶等が現れることに備え、橋梁の「徐行」の表示のいかんに関わらず、常時安全な速力で航行していれば、B船との衝突を避けるための適切かつ有効な措置を採ること又はその時の状況に適した距離で停止することができた可能性があると考えられる。 本事故発生場所が、橋梁群の「航路」の表示がある橋脚及び弁天橋の「航路」の表示がある橋脚間であったことは、船長Aが、本事故発生場所付近を水路と考え、左舷前方に右舷側を見せて接近するB船を初めて認めた際に、浜名湖を航行する船舶は水路に沿って航行するもので、水路を横切る船舶はいないと考えたことに関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長及び同乗者2人(プレジャーボート野末号) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。