JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-5
発生年月日 2022年07月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第一大漁丸漁船第十八藤丸漁船第二十八鶴丸プレジャーボートSEA HAWK衝突
発生場所 佐賀県唐津市向島北北東方沖 肥前向島灯台から真方位019°3.0海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船:漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年05月25日
概要  漁船第十八藤丸は、漁船第二十八鶴丸をえい航しながら、漁船第一大漁丸に追従して北東進中、また、プレジャーボートSEA HAWKは、南南東進中、第十八藤丸とSEA HAWKとが衝突した。
 SEA HAWKは、同乗者1人が負傷し、右舷中央部外板の破口等を生じ、また、第十八藤丸は、船首部外板に亀裂等を生じた。
原因  本事故は、夜間、向島北北東方沖において、B船引船列がA船に追従し、B船が無灯火の状態で北東進中、D船が南南西進中、船長Bが、目視で専ら右舷方の見張りを行いながら同じ針路及び速力で航行を続けたため、左舷方から接近してくるD船に気付くのが遅れ、また、船長Dが、目視のみで見張りを行いながら航行を続けたため、無灯火で航行するB船に気付くことができず、A船の船尾方に向けて左舵を取って南南東進し、B船とD船とが衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:同乗者(プレジャーボートSEA HAWK)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。