
| 報告書番号 | MI2023-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年07月15日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーヨットすばる運航不能(機関故障及び帆走具損傷) |
| 発生場所 | 北海道松前町小島北方沖 松前小島灯台から真方位357°7.7海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年04月27日 |
| 概要 | プレジャーヨットすばるは、主機が運転できなくなった状態で帆走中、帆走具が破損して運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、渡島西部に強風注意報が発表されている状況下、本艇が、主機及びジブセイルが使用できず、メインセイルのみ使用できる状態で、艇長が、本件金物の溶接修理箇所付近に疲労などによって劣化が進んでいることを知らずに帆走を続け、松前半島南西方沖で本件金物が破断したため、ブームが脱落してメインセイルも使えなくなり、他の帆を用いた緊急帆走状態で航行を続けたものの、主機の復旧に目処がたたず安全が確保できないと判断されたことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。