
| 報告書番号 | MA2023-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年03月15日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船わこう2台船K108衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県丸亀市牛島南西方沖(備讃瀬戸南航路第7号灯浮標) 牛島灯標から真方位216°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年01月19日 |
| 概要 | 引船わこう2は、台船K108をえい航して北北西進中、K108のボラードに繋いだロープが灯浮標に接触した後、K108が灯浮標に衝突した。 K108は、左舷船首部外板に凹損等を生じ、また、灯浮標は、太陽パネルの破損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、本件航路の中央付近において、約1.4knの東流がある状況下、甲板員が、ふだん航行する予定針路線と本件灯浮標の間に針路を向けて北北西進中、それほど潮流に圧流されずに本件灯浮標の西方を通過できると思い、そのまま同じ針路で航行を続けたため、予想以上の潮流に圧流され、えい航中のB船が本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。