JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-11
発生年月日 2021年12月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船兼自動車渡船フェリーちくし衝突(可動橋)
発生場所 長崎県対馬市厳原港内 厳原港北防波堤灯台から真方位312°1,000m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年12月01日
概要  旅客船兼自動車渡船フェリーちくしは、離岸作業中、可動橋に衝突した。
 フェリーちくしは、バウバイザー上部に凹損を生じ、また、可動橋は、油圧昇橋装置に破損を生じた。
原因  本事故は、本船が、ヘッドライン及び本件スプリングのみを取った右舷着けの状態から離岸作業中、船長が、船尾を左舷方に振る目的で、右舵一杯として主機を前進とした際、船尾の振り出し状況を見ることに意識を向けて主機を前進とし続け、また、航海士Aが、ヘッドラインを取り込む作業に当たっていたため、両者共に本船が前進して本件油圧装置に接近する状況に気付かず、船首部が本件油圧装置に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。