
| 報告書番号 | MA2022-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年01月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 台船あすなろ10号作業員負傷 |
| 発生場所 | 青森県外ヶ浜町蟹田漁港 蟹田港東防波堤灯台から真方位250°190m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月01日 |
| 概要 | 台船あすなろ10号は、作業中、作業員1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、蟹田漁港において、開閉ブレーキの調整作業中、作業員Aがクレーン上部の圧雪の上に立って待機していた際、船団長がクレーンを稼働し、また、作業員Aが足を滑らせたため、巻き上げ中のブーム起伏ドラムとワイヤの間に右足が入り込んだ状態でワイヤが巻き上げられたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員(台船あすなろ10号) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。