
| 報告書番号 | MA2022-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年12月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船ANNA乗揚 |
| 発生場所 | 鳴門海峡(大鳴門橋直下の浅所) 門埼灯台から真方位242°650m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年10月27日 |
| 概要 | 貨物船ANNAは、南東進中、浅所に乗り揚げた。 ANNAは、船首部船底に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、北流約7.0knの鳴門海峡において南東進中、船長が、事前に大鳴門橋通過時刻の潮流を約3.4knであると推算し、4.0kn以上の速力で同橋を通過できると思って航行を続けたため、大鳴門橋の北方で針路の保持ができずに圧流されて同橋直下の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。