JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-7
発生年月日 2022年03月30日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船第八共和丸被引起重機船第二十八共和号衝突(灯標)
発生場所 沖縄県宮古島市伊良部島長山港南西方沖(長山水路第1号灯標)  伊良部大橋橋梁灯(L1灯)から真方位242°2.57海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年07月28日
概要  引船第八共和丸は、起重機船第二十八共和号をえい航して北東進中、第二十八共和号が灯標に衝突した。
 第二十八共和号は、左舷中央部外板の破口等を生じ、また、灯標は、鋼管の擦過傷等を生じた。
原因  本事故は、A船引船列が、長山港南西方沖において、風速約8m/sの南方からの風が吹き、約0.9knの北北西方へ流れる潮流がある状況下、本件水路に向けて北東進中、船長Aが本件水路の中央を通過する針路で航行していたため、B船が風潮流及びA船が右舵を取ったことによる慣性力により第1号灯標に向けて圧流された際、B船が第1号灯標に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。