
| 報告書番号 | MA2022-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年03月30日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船第八共和丸被引起重機船第二十八共和号衝突(灯標) |
| 発生場所 | 沖縄県宮古島市伊良部島長山港南西方沖(長山水路第1号灯標) 伊良部大橋橋梁灯(L1灯)から真方位242°2.57海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年07月28日 |
| 概要 | 引船第八共和丸は、起重機船第二十八共和号をえい航して北東進中、第二十八共和号が灯標に衝突した。 第二十八共和号は、左舷中央部外板の破口等を生じ、また、灯標は、鋼管の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、長山港南西方沖において、風速約8m/sの南方からの風が吹き、約0.9knの北北西方へ流れる潮流がある状況下、本件水路に向けて北東進中、船長Aが本件水路の中央を通過する針路で航行していたため、B船が風潮流及びA船が右舵を取ったことによる慣性力により第1号灯標に向けて圧流された際、B船が第1号灯標に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。