JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-5
発生年月日 2021年03月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリー第十八櫻島丸衝突(岸壁)
発生場所 鹿児島県鹿児島市桜島港  桜島港西防波堤灯台から真方位126°210m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年05月26日
概要  旅客フェリー第十八櫻島丸は、船長ほか7人が乗り組み、旅客74人を乗せ、車両21台を積載し、鹿児島県鹿児島市桜島港フェリーターミナルの第3バースに着岸する目的で接近中、北寄りの風により第4バース方に圧流されて、令和3年3月2日16時41分ごろ、第4バースに衝突した。
 第十八櫻島丸は、旅客1人及び乗組員1人が負傷し、右舷船尾部外板に凹損を生じた。また、第4バースは、中央部にコンクリートの欠損を生じた。
原因  本事故は、第十八櫻島丸が、強風注意報が発表され、時折北寄りの強い風が吹く状況下、桜島港で着岸操船中、強風時の着岸操船の練習を行っていた第十八櫻島丸の甲板員が、第十八櫻島丸の船長から第十八櫻島丸を第3バースに寄せるようにとの指示を受け、同バースの北西端の直前で同バースより離れた位置から第十八櫻島丸を寄せようと船首を左方に振ったため、北寄りの風をより強く受ける体勢となり、急に強くなった北寄りの風により第4バース方に圧流されて、右舷船尾部が第4バースに衝突したものと推定される。
 第十八櫻島丸の船長が第十八櫻島丸を第3バースに寄せるように指示したのは、同バースに接近中は北寄りの風が本事故時より弱く、今までも同バースより離れた位置から寄せて着岸させたことがあったことから、第十八櫻島丸の甲板員の操船で同バースに寄せて着岸させることができると思っていたことによるものと考えられる。
 第十八櫻島丸の甲板員が、第3バースより離れた位置から第十八櫻島丸を同バースに寄せようと船首を左方に振ったのは、第十八櫻島丸の船長が、指示どおりに第十八櫻島丸を同バースに寄せることができない第十八櫻島丸の甲板員に、同バースに寄せるよう再度指示して、着岸操船を継続させたこと、第十八櫻島丸の甲板員が、ふだんと同様に同バースに寄せて着岸させることができると思ったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:旅客、乗組員(旅客フェリー第十八櫻島丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。