JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-3
発生年月日 2021年06月12日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客船すくも瀬渡船旭洋丸衝突
発生場所 高知県宿毛市宿毛湾港   池島灯台から真方位088°1,080m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船:瀬渡船
総トン数 20~100t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年03月24日
概要  旅客船すくもは、無人の状態で桟橋に係留中、また、瀬渡船旭洋丸は、出航中、旭洋丸がすくもに衝突した。
 旭洋丸は、釣り客1人が負傷し、右舷船尾部の手すりの折損等を生じ、また、すくもは、左舷船尾部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、A船が本件桟橋に入船右舷着けとして無人の状態で係留中、B船が本件岸壁に船首着けの状態から後進により出航中、船長Bが、左舷方に向いた姿勢で釣り客と会話に夢中となっていたため、惰力で後進を続け、フェリー岸壁に船首着けしていた遊漁船2隻の放出流により、B船の船尾部が本件桟橋側に振られてA船に向かう態勢となって進行していることに気付かず、B船がA船に衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:釣り客(瀬渡船旭洋丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。