JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-2
発生年月日 2021年08月10日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船彗龍乗組員負傷
発生場所 長崎県小値賀町野崎島東方沖   黒母瀬灯台から真方位159°3.5海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年02月17日
概要  漁船彗龍は、まき網漁の操業中、甲板員が負傷した。
原因  本事故は、本船が野崎島東方沖において、本件ロープの点検が定期的に行われていない中、まき網漁の操業中、漁網の浮子側の端に取り付けた本件ロープを本件留め具に掛けて漁網を固定し、同浮子側に繋がっている本件ワイヤの巻上げを停止して本件ワイヤを弛ませていた際、本件ロープが緊張した状態になって破断したため、弛ませていた本件ワイヤが漁網の重みで引っ張られて本件連結金具が跳ね飛び、甲板員Aの左腕に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員(漁船彗龍)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。