
| 報告書番号 | MA2021-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年01月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第十八昭幸丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県西之表市馬毛島 馬毛島灯台から真方位158°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年10月28日 |
| 概要 | 漁船第十八昭幸丸は、南南西進中、浅瀬に乗り揚げた。 第十八昭幸丸は、甲板員が負傷し、船底部外板に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、種子島北方沖を自動操舵で南南西進中、単独で操船中の甲板員が、椅子に腰掛けた状態で操船を行っていた際、居眠りに陥り、予定の変針点を過ぎて馬毛島に向けて航行を続けたため、馬毛島の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船第十八昭幸丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。