報告書番号 | MA2021-9 |
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発生年月日 | 2021年03月07日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第一大成丸乗組員負傷 |
発生場所 | 兵庫県新温泉町浜坂港北方沖 浜坂港矢城ケ鼻灯台から真方位354°11.7海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 20~100t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2021年09月30日 |
概要 | 漁船第一大成丸は、操業中、機関員が、リールからロープを引き出す作業を行っていた際、リール下方の甲板凹部に落下し、負傷した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が浜坂港北方沖において前進しながら操業中、機関員Aが、低速で回転する右舷リールから両手でまわし綱を引き出す作業を行っていた際、同リールからまわし綱を引き出せなくなり、まわし綱に引っ張られて前のめりの姿勢となり、同リール下方の甲板凹部に落下したため、同リール外周部の枠の中に足が入り、同リールと共に身体が回転して負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:機関員(漁船第一大成丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。