JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-10
発生年月日 2018年10月03日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船江和丸漁船長福丸衝突
発生場所 石川県金沢港西北西方沖 金沢港西防波堤灯台から真方位299°17海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年10月31日
概要  貨物船江和丸は、船長ほか9人が乗り組み、石川県金沢港西南西方沖を南西進中、また、漁船長福丸は、船長ほか5人が乗り組み、漁場に向けて北西進中、平成30年10月3日23時11分ごろ両船が衝突した。
 江和丸は、左舷船側外板に擦過傷を生じ、また、長福丸は、船首部等に圧壊を生じた。
 両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、金沢港西北西方沖において、A船が南西進中、B船が北西進中、A船が針路及び速力を保持して航行し、また、単独で船橋当直についていたB船の船長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したものと考えられる。
 A船が針路及び速力を保持して航行したのは、A船の船長Aが、A船は保持船の立場であり、私物のレーザポインタを照射して注意喚起を行うことで、B船がいずれA船の存在に気付き避航動作をとると思ったことによるものと考えられる。 
 B船の船長Bが居眠りに陥ったのは、腰を掛けて当直に当たっていたこと、周囲に船舶がいなかったこと及び睡眠時間が不足していたことから、覚醒水準が低下していたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。