報告書番号 | MA2019-9 |
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発生年月日 | 2019年04月11日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船第七海宝丸乗揚 |
発生場所 | 沖縄県南城市久高島西南西方沖 琉球平瀬灯標から真方位308°800m付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年09月26日 |
概要 | 貨物船第七海宝丸は、航行中、干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。 第七海宝丸は、右舷船首部外板の凹損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、中城湾新港を久高口に向けて自動操舵で南南西進中、単独で船橋当直中の航海士Aが、椅子にもたれた状態で居眠りに陥ったため、久高島西南西方沖の干出浜に乗り揚げたものと推定される。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。