JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-7
発生年月日 2019年01月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船清徳丸乗揚
発生場所 沖縄県宮古島市伊良部島南方沖 (1件目の事故)  長山水路第2号灯標から真方位234°70m付近 (2件目の事故) 長山水路第2号灯標から真方位016°610m付近     
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年07月25日
概要 (1件目の事故) 
 漁船清徳丸は、航行中、干出浜に乗り揚げた。
 清徳丸は、船底キールに擦過傷を生じた。
(2件目の事故)
 漁船清徳丸は、北北東進中、浅所に乗り揚げた。
 清徳丸は、船底キールの破口等を生じた。
原因 (1件目の事故)
 本事故は、本船が、伊良部島南方沖に向けて航行中、船長が、伊良部島南方沖の航行経験がない中、第2号灯標付近を航行する際、日没前なので目視により浅所を確認できると思い、第2号灯標の近くに浅礁の切れ間があるように見えて通過しようとしたため、第2号灯標南方の干出浜に乗り揚げたものと考えられる。
(2件目の事故)
本事故は、本船が、干出浜を自然に離礁した後、船長が、伊良部島南方沖の航行経験がない中、船体の損傷状況が気になり、入港して損傷状況を確認したいと思い、また、白波で海面下の状況が見えない状態でも目視により航行できると思い、第1号灯標と第2号灯標との間の奥に位置する長山港に船首を向けて北北東進したため、伊良部島南方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。