報告書番号 | MA2019-7 |
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発生年月日 | 2019年01月26日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船清徳丸乗揚 |
発生場所 | 沖縄県宮古島市伊良部島南方沖 (1件目の事故) 長山水路第2号灯標から真方位234°70m付近 (2件目の事故) 長山水路第2号灯標から真方位016°610m付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年07月25日 |
概要 | (1件目の事故) 漁船清徳丸は、航行中、干出浜に乗り揚げた。 清徳丸は、船底キールに擦過傷を生じた。 (2件目の事故) 漁船清徳丸は、北北東進中、浅所に乗り揚げた。 清徳丸は、船底キールの破口等を生じた。 |
原因 | (1件目の事故) 本事故は、本船が、伊良部島南方沖に向けて航行中、船長が、伊良部島南方沖の航行経験がない中、第2号灯標付近を航行する際、日没前なので目視により浅所を確認できると思い、第2号灯標の近くに浅礁の切れ間があるように見えて通過しようとしたため、第2号灯標南方の干出浜に乗り揚げたものと考えられる。 (2件目の事故) 本事故は、本船が、干出浜を自然に離礁した後、船長が、伊良部島南方沖の航行経験がない中、船体の損傷状況が気になり、入港して損傷状況を確認したいと思い、また、白波で海面下の状況が見えない状態でも目視により航行できると思い、第1号灯標と第2号灯標との間の奥に位置する長山港に船首を向けて北北東進したため、伊良部島南方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。