JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-7
発生年月日 2019年03月30日
事故等種類 衝突
事故等名 押船うるめバージうるめ1号旅客船勇貴2衝突
発生場所 山口県光市牛島北北西方沖 周防牛島灯標から真方位309°1.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:旅客船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年07月25日
概要  押船うるめは、バージうるめ1号を押航して西北西進中、また、旅客船勇貴2は、南南東進中、うるめ1号と勇貴2とが衝突した。
 うるめ1号は、右舷船首部に擦過傷を生じ、また、勇貴2は、船首部に圧壊を生じた。
原因  本事故は、牛島北北西方沖において、A船押船列が西北西進中、C船が南南東進中、船長Aが、笠戸島周辺の海域を航行中の船舶の通航状況が気になり、時々左舷側のレーダーを見ながら船首方のみに視線を向けた状態で航行を続け、また、船長Cが、右舷方からの波が気になりながら航行を続けたため、互いに接近する状況であることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。