報告書番号 | MA2019-6 |
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発生年月日 | 2019年01月11日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船正丸乗組員負傷 |
発生場所 | 青森県むつ市脇野沢漁港南方沖 脇野沢港第3東防波堤灯台から真方位170°800m付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年06月27日 |
概要 | 漁船正丸は、ほたて養殖施設の幹縄の引揚げ作業中、甲板員が右手をロープとキャプスタンのローラとの間に挟まれて負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、脇野沢漁港南方沖のほたて養殖施設において、引揚げ用ロープを本件ローラに巻いて幹縄の引揚げ作業中、甲板員が本件ローラを回転させた状態で引揚げ用ロープに生えていた海藻を取り除こうとしたため、右手のゴム手袋が引揚げ用ロープと本件ローラとの間に挟まり、続いて右手が本件ローラの回転により巻き込まれて回転方向にねじられたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。