報告書番号 | MI2019-3 |
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発生年月日 | 2018年06月30日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 油タンカー第二天正丸運航不能(燃料供給不能) |
発生場所 | 福岡県新宮町相島北方沖 筑前相島灯台から真方位352°4.8海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | タンカー |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年03月28日 |
概要 | 油タンカー第二天正丸は、船長ほか7人が乗り組み、福岡県新宮町相島北方沖を東北東進中、平成30年6月30日23時45分ごろ発電機原動機が停止して船内電源を喪失し、主機を運転することができなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、夜間、第二天正丸が、新宮町相島北方沖を東北東進中、A重油サービスタンクの液面がA重油取出口まで低下したため、発電機原動機の燃料油系統に空気を吸引して燃料油の供給が不能となり、発電機原動機が停止して船内電源を喪失し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 A重油サービスタンクの液面がA重油取出口まで低下したのは、発電機原動機の運転に伴って同タンクの液面が低下していく中、液面計にあるアクリル製覗き窓の下部が液面計カバーの枠から外れて液面指示板との隙間が小さくなり、指示針が下がらなくなってA重油移送ポンプの始動スイッチ及び液面低下警報用のリードスイッチが作動せず、同移送ポンプが自動で始動しなかったものと考えられる。 液面低位警報用のリードスイッチが作動しなかったのは、同スイッチが液面計の指示針と連動しており、A重油移送ポンプ始動スイッチと同様に作動しなかったものと考えられる。このことから、乗組員にA重油サービスタンクの異常低位が警報によって知らされなかったものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。