報告書番号 | MA2019-1 |
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発生年月日 | 2018年08月12日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 小型兼用船第七光洋丸乗揚 |
発生場所 | 青森県中泊町小泊港西方沖の岩礁 小泊港北防波堤灯台から真方位288°930m付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | その他 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年01月31日 |
概要 | 小型兼用船第七光洋丸は、小泊港西方沖を西進中、岩礁に乗り揚げた。 第七光洋丸は、船長が負傷し、船首部船底外板の破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、小泊港西方沖を西進中、船長が、本件岩礁から離れるよう針路を沖側に修正した際、このままの針路で問題ないと思い、GPSプロッター等により船位の確認を行っていなかったため、針路が左に偏って本件岩礁に向かって航行していることに気付かず、同岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。