JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-12
発生年月日 2018年08月16日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第五京栄丸プレジャーボートAS21衝突
発生場所 広島県江田島市江田島湾  安芸中田港小方北防波堤灯台から真方位062°1,380m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年12月20日
概要 引船第五京栄丸は、かき筏をえい航して西北西進中、また、プレジャーボートAS21は、東北東進中、AS21の船外機が第五京栄丸のえい航索に衝突した。
第五京栄丸は、えい航索の一部に切損を生じた。
原因 本事故は、江田島湾において、A船がかき筏をえい航して西北西進中、B船が東北東進中、船長Bが、A船がかき筏をえい航していることに気付かなかったため、A船の船尾方を通過しようと思い、えい航索に向けて航行し、B船の船外機がA船のえい航索に衝突したものと考えられる
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。