報告書番号 | MA2018-12 |
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発生年月日 | 2018年08月19日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船亀龍丸乗組員負傷 |
発生場所 | 青森県蓬田村瀬辺地漁港東方沖 蟹田港東防波堤灯台から真方位155°2.6海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年12月20日 |
概要 | 漁船亀龍丸は、ほたて養殖施設の補修作業中、船長が輪状のロープ同士の間に右手指を挟まれて負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、瀬辺地漁港東方沖において、ほたて養殖施設の補修作業中、船長が幹縄の弛みを取ろうとした際、ドラム等で幹縄を固定せずに、幹縄に張力が掛かった状態で本件ロープの結び目をほどいたため、付着した貝等の重みで幹縄が両側に引っ張られ、輪状のロープ同士の間に右手指を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。