報告書番号 | MA2018-10 |
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発生年月日 | 2018年04月23日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船光進丸乗組員負傷 |
発生場所 | 青森県むつ市桧川漁港南方沖 桧川港南防波堤灯台から真方位149°2.7海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年10月25日 |
概要 | 漁船光進丸は、ほたて養殖籠の巻揚げ作業中、甲板員が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、桧川漁港南方沖において、本件連の巻揚げ作業中、甲板員Aが、一旦本件ローラの回転を止めた後、巻揚げ機の固定ボルトを緩めて船内側に振り込まないまま、巻揚げ機越しに身を乗り出して本件連をつかもうとしたため、体が巻揚げ機のスイッチレバーに誤って触れて本件ローラが回転し、かっぱの右手の袖口が本件ローラに巻き込まれ、続いて右手を巻揚げ機のモーターブラケットとフランジとの間に挟まれ、右手を舷側側にねじられたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。