報告書番号 | MA2018-9 |
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発生年月日 | 2018年05月25日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 旅客船シーホーク衝突(灯浮標) |
発生場所 | 広島県尾道糸崎港第6区(尾道糸崎港三原第5号灯浮標) 尾道糸崎港松浜東防波堤灯台から真方位298°1.3海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年09月27日 |
概要 | 旅客船シーホークは、東南東進中、灯浮標に衝突した。 シーホークは、左舷船首部外板の割損等を生じ、また、灯浮標は、頭部架台の支柱等の曲損を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、尾道糸崎港第6区において、本件灯浮標を船首目標として東南東進中、船長が、本件灯浮標までの距離があると思い、本船の航走波の状態を確かめようとして顔を左舷船尾方に向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、本件灯浮標に接近していることに気付かずに航行を続け、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。