JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-9
発生年月日 2018年05月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船シーホーク衝突(灯浮標)
発生場所 広島県尾道糸崎港第6区(尾道糸崎港三原第5号灯浮標)  尾道糸崎港松浜東防波堤灯台から真方位298°1.3海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年09月27日
概要  旅客船シーホークは、東南東進中、灯浮標に衝突した。
 シーホークは、左舷船首部外板の割損等を生じ、また、灯浮標は、頭部架台の支柱等の曲損を生じた。
原因  本事故は、本船が、尾道糸崎港第6区において、本件灯浮標を船首目標として東南東進中、船長が、本件灯浮標までの距離があると思い、本船の航走波の状態を確かめようとして顔を左舷船尾方に向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、本件灯浮標に接近していることに気付かずに航行を続け、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。