報告書番号 | MA2018-9 |
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発生年月日 | 2018年05月19日 |
事故等種類 | 転覆 |
事故等名 | 漁船普漁123第三十六幸隆丸転覆 |
発生場所 | 岩手県普代村白井漁港北方沖 太田名部港南防波堤灯台から真方位324°1.7海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年09月27日 |
概要 | 漁船普漁123第三十六幸隆丸は、白井漁港北方沖で転覆した。 普漁123第三十六幸隆丸は、船長が溺死し、船体を大破した。 |
原因 | 本事故は、本船が、波高約2~3mの波浪がある状況下、白井漁港北方沖の北長磯付近で、機関故障により航行不能になったため、右舷方からの波を受けて転覆したものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。