JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-10
発生年月日 2018年05月08日
事故等種類 沈没
事故等名 漁船第八十七昭徳丸沈没
発生場所 鹿児島県薩摩川内市甑島列島西方沖 釣掛埼灯台から真方位260°52海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年10月31日
概要  漁船第八十七昭徳丸は、船長ほか7人が乗り組み、長崎県長崎市長崎漁港三重地区に向けて北東進中、平成30年5月8日21時00分ごろ鹿児島県薩摩川内市甑島列島西方沖の海域で船体が右傾斜し、その後23時59分ごろ沈没した。
 乗組員8人は全員救助されたが1人が軽傷を負った。
原因  本事故は、夜間、長崎西海上に海上強風警報が発表された状況下、第八十七昭徳丸が、漁獲物を満載し、甑島列島西方沖を北東進中、打ち込み波により砕氷機室の蓋板が外れて同室に海水が流入し、船首トリムとなり、かつ、復原性が低下していた状況で、本船の甲板上に打ち込み波による滞留水が発生したため、船首部右舷側ブルワーク上端が海面に浸かる状態となり、船体内部への浸水が進行し、浮力を喪失して沈没したものと考えられる。
 甲板上に打ち込み波による滞留水が発生したのは、打ち込み波により砕氷機室の蓋板が外れて同室に海水が流入し、船首トリムとなったことによるものと考えられる。
 砕氷機室の蓋板が外れたのは、同蓋板が、覆布並びに桟木及びくさび等の締具により固定されておらず、堅固に密閉されていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:航海士
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。