JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-6
発生年月日 2018年03月08日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客船さくらプレジャーボート広栄衝突
発生場所 広島県広島港第3区  地御前港西防波堤灯台から真方位102°1.8海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年06月28日
概要  旅客船さくらは、北東進中、また、プレジャーボート広栄は、南進中、両船が衝突した。
 さくらは、旅客3人及び甲板員が負傷し、船首部の圧壊等を生じ、また、広栄は、右舷船首部外板に破口等を生じた。
原因  本事故は、広島港第3区において、A船が北東進中、B船が南進中、船長Aが、針路及び速力を保持したまま航行し、また、船長Bが、前路に航行の支障となる他船がいないものと思い込み、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:旅客3人及び甲板員(さくら)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。