報告書番号 | MA2019-2 |
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発生年月日 | 2018年04月02日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 練習船日本丸実習生死亡 |
発生場所 | 京浜港東京第3区10号地その1多目的ふ頭M-P 東京木材投下泊地防波堤西灯台から真方位294°1.2海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 公用船 |
総トン数 | 1600~3000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年02月28日 |
概要 | 練習船日本丸は、船長、航海士1人及び甲板長ほか49人が乗り組み、実習生105人を乗せ、京浜港東京第3区10号地その1多目的ふ頭M-Pに係留中、平成30年4月2日14時25分ごろ、フォアマストで登檣訓練を行っていた実習生1人が、船楼甲板上に落下して死亡した。 |
原因 | 本事故は、本船が、京浜港東京第3区において係留中、フォアマストで登檣訓練を行っていた際、トップボードからゲルンボードに向け登っている途中で登檣を断念する旨を申告した実習生Aに対し、昇降及び定位置作業に兼用できる命綱及びハーネス型の安全ベルトを取り付けるなどの措置を施していなかったため、実習生Aが、トップボードから船楼甲板に向け降下したところ、両足をラットラインに置きながらもトップボード下のファトックシュラウドから両手が離れ、後方に倒れるような体勢で船楼甲板上に落下したことにより発生したものと考えられる。 実習生Aに対し昇降及び定位置作業に兼用できる命綱及びハーネス型の安全ベルトを取り付けるなどの措置を施していなかったのは、本件機構及び本船が、訓練中登檣を断念する旨を申告した実習生を自力で降下させることによる不測の事態を想定していなかったことによる可能性があると考えられる。 ファトックシュラウドから両手が離れたのは、ファトックシュラウドがオーバーハングになっていたことにより腕にかかる負担が大きかったことによる可能性があると考えられるが、実習生Aが本事故で死亡したため、その状況を明らかにすることができなかった。 |
死傷者数 | 死亡:実習生 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。