
| 報告書番号 | MA2017-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年04月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船マリンバージマリン18漁船松栄丸衝突 |
| 発生場所 | 高知県室戸市室戸岬北東方沖 室戸岬灯台から真方位046°15.5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:3000~5000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年10月26日 |
| 概要 | 押船マリンは、バージマリン18と押船列を構成して南西進中、また、漁船松栄丸は、北西進中、マリン18と松栄丸とが衝突した。 マリン18は、左舷船尾部外板に擦過傷を生じ、また、松栄丸は、船首部に圧壊等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、室戸岬北東方沖において、A船押船列が南西進中、C船が北西進中、航海士Aが、左舷船首方から接近するC船の方位に明確な変化が認められず、汽笛を吹鳴した後、依然としてC船が避航の気配を示さないまま接近することを認めたものの、針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Cが、漁具の準備作業を行い、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。