
| 報告書番号 | keibi2017-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年11月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 屋形船第八天浮船丸乗揚 |
| 発生場所 | 東京都江東区東雲運河 晴海信号所から真方位136°1,150m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年10月26日 |
| 概要 | 屋形船第八天浮船丸は、旋回中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、船長が貯木場跡地入口付近の浅所の存在を知らなかったため、本船が、同浅所に向けて旋回し、乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。