
| 報告書番号 | MA2017-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年03月23日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 漁船第三十八福徳丸わかめ等養殖施設損傷 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市気仙沼港 気仙沼港梶ケ浦防波堤灯台から真方位290°150m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年10月26日 |
| 概要 | 漁船第三十八福徳丸は、北進中、主機が停止して運航不能となり、養殖施設に進入した。 養殖施設は、錨索の切断等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、気仙沼港内を北進中、燃料油のワックス成分が析出して燃料油サービスタンク出口のこし器フィルタを閉塞させ、燃料油の供給ができなくなったため、航行中に主機が停止して運航不能となり、右舷錨を投入したものの北西風により右舷方に振れて養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。