JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-7
発生年月日 2009年03月30日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 巡視艇いまかぜ施設損傷(のり養殖施設)
発生場所 愛媛県西条市壬生川港港外
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年07月31日
概要  本船は、無灯火船を発見して追跡中、平成21年3月30日22時28分ごろ、壬生川港外に設置されているのり養殖施設の存在を示す水中に没していた外枠のロープに接触し、同ロープ2本を切断した。
 当時、天気は晴れで、風力1の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
原因  本事故は、夜間、本船が無灯火船を追跡中、のり養殖施設の存在を示す水中に没していた外枠のロープに接近する際、同ロープの確認ができなかったため、同ロープに接触したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。